
普通自動車登録
行政書士ハルカ事務所
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適格請求書発行事業者
新規登録
新車新規登録(型式指定自動車)
工場から出荷された新車や輸入された車など一度も日本のナンバープレートを付けたことがない車両を登録する
*新規登録申請書
運輸支局等で配布 OCRシート1号様式
*手数料納付書
運輸支局等で配布
*自動車重量税納付書
運輸支局等で配布
*譲渡証状
*自動車保管場所証明書
*使用の本拠の位置を証するに足りる書面
*使用者の住所を証するに足りる書面
*再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること
*事業用自動車等連絡書
*その他 希望番号予約済証
*自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
中古新規登録
一時、登録を抹消された自動車を再び使用するために行う手続き
*新規登録申請書(OCRシート 1号様式 運輸支局等で配布)
*手数料印紙を貼付した手数料納付書
*重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
*譲渡証明書
*登録識別情報等通知書
*所有者の印鑑登録証明書
*所有者の委任状
*使用者の委任状
*自動車保管場所証明書
*使用の本拠の位置を証するに足りる書面
*保安基準に適合していることが確認できる書面
*使用者の住所を証するに足りる書面
*事業用自動車等連絡書
*事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)
*その他 希望番号予約済証
*掲示書類 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
移転登録申請書 (OCRシート 1号様式 運輸支局等で配布)
手数料納付書
譲渡証明書
新旧所有権の印鑑証明書
新旧所有者の委任状
新使用者の委任状
自動車保管場所証明書
使用の本拠の位置を証する書面
新使用者の住所を証する書面
自動車検査証
移転登録(名義変更)
車の所有者が変わる。所有権が移転するので移転登録といいます。売買、譲渡、ローン完済、相続などで手続きが必要となります。
売買や譲渡
*移転登録申請書
OCRシート1号様式
*手数料納付書
*自動車検査証
有効期間のあるもの
*委任状
第三者が代理人の場合、新旧所有者二人の実印での署名が必要
*新旧所有者それぞれの印鑑証明書
発効後3か月以内のもの
*譲渡証明書
旧所有者の実印を押印
*新使用者の委任状
新所有者と新使用者が異なり申請書に新使用者の記名があれば不要
*新使用者の住所を証するに足りる書面
住所票、登記事項証明書、印鑑証明書等、発行後3か月以内、コピー可
新所有者と新使用者が同じ場合は不要
*自動車保管場所証明書(車庫証明) 警視庁 埼玉県警
発行後40日以内
使用の本拠の位置に変更があった場合
車庫証明が必要な地域
*税申告書
ローン完済(所有権留保解除)の提出書類
自動車検査証
譲渡証明書
新旧所有者の委任状
新旧所有者の印鑑証明書
移転登録申請書 (OCRシート 1号様式 運輸支局等で配布)
手数料納付書
税申告書
相続での移転登録(遺産分割協議なし)の提出書類
相続人が一人の場合は遺産の分割協議の必要がありません。
前所有者の死亡確認ができる戸籍謄本
相続人の全員がわかる戸籍謄本
移転登録申請書
手数料納付書
新所有の印鑑証明書(相続人複数の場合は全員分)
新所有者の委任状(相続人複数の場合は全員分)
新使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
自動車保管場所証明書
使用の本拠の位置が確認できるもの
新使用者の住所証明書類
自動車検査証
相続での移転登録(遺産分割協議書あり)の提出書類
亡くなった人の死亡の事実と相続人全員がわかる戸籍謄本(亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本)
移転登録申請書
手数料納付書
新所有の印鑑証明書(相続人複数の場合は全員分)
新所有者の委任状(相続人複数の場合は全員分)
新使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
自動車保管場所証明書
使用の本拠の位置が確認できるもの
新使用者の住所証明書類
自動車検査証
下記のいずれかのもの
遺産分割協議書 遺言書情報証明書
遺言書 遺産分割に関する審判書
調停調書 判決謄本
申請人である相続人の実印押印した遺産分割協議成立申立書(査定価格100万円以下である事を確認
できる査定書を添付した場合に限る)
変更登録
所有者の住所や氏名の変更、使用の本拠の位置の変更、車の使用者の変更などで登録変更の手続きが必要となります。また、車の改造(型式 原動機の型式 車台番号の変更)も変更登録となります。
所有者、使用場所(車の改造を伴わない)の変更登録
変更登録申請書 OCRシート1号様式 運輸支局等で配布
手数料納付書 運輸支局等で配布
自動車検査証
原因を証する書面等 【所有者、使用者が個人の場合で住所変更の場合】
発行後3か月以内の、住所のつながりが証明できる住民票。この住民票でつながりが証明できない場合は、住民票の除票や戸籍の附
票も必要となります。所有者にかかるものは原本、使用者にかかるものはコピー可です
【所有者が個人で氏名の変更の場合】
氏名の変更が証明できる戸籍謄(抄)本または、全部事項証明書若しくは住民票が必要となります。
使用者の氏名のみの変更の場合は記載変更の手続きになります。
【住居表示の変更が原因の場合】
個人の場合は、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書(コピー可)
【使用者(個人)を別人にする場合】
使用者の住所を証する書面。住民票、印鑑登録証明書など。
所有者の委任状 代理人による申請のときに限り必要となります。
使用者の委任状 申請書に使用者の記名があれば不要
税申告書 自動車税事務所で配布
自動車保管場所証明書使用の本拠の位置が変わり、且つ自動車保管場所証明書適用地域に限り必要。
新使用者のもの
証明の日から概ね一か月以内のもの
使用者変更の場合は、使用の本拠の位置が変わると考えられるから変更登録は必要であるが新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に
変更が無いときは、自動車保管場所証明書の添付は必要ありません。
住居表示の変更が原因の場合は不要です。
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合で、自動車保管場所証明書適用地域外にに限り必要。
公共料金などの領収書(発行されて3か月以内のもの)
報酬料金(書類作成料+申請代行料)
| 対応ナンバー | 管轄区域 | ナンバー変更なし | ナンバー変更あり又は新たに交付を受ける(登録+出張封印) |
| 所沢ナンバー | 所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町 | 8,800円 | 19,800円 |
| 多摩ナンバー | 三鷹市・調布市・小金井市・立川市・昭島市・町田市・武蔵野市・狛江市・清瀬市・多摩市・稲城市・府中市・国立市 | 8,800円 | 19,800円 |
| 練馬ナンバー | 練馬区・新宿区・文京区・中野区・豊島区・北区 | 8,800円 | 19,800円 |
| 杉並ナンバー | 杉並区 | 8,800円 | 19,800円 |
| 板橋ナンバー | 板橋区 | 8,800円 | 19,800円 |
別途:送料(レターパックプラス)、印紙代、自動車重量税(新規)、自動車環境性能割(場合により)がかかります。
