所沢を中心に埼玉・東京の車庫証明申請代行
¥7,700円~

自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明

路上駐車による交通の妨げや事故を防止するため、自動車の保管場所の確保が必要となります。
この確保されていることの証明が車庫証明です。(一部地域では不要のところもあります)
車の使用者が管轄の警察署に申請します。

車庫証明が必要となるときは

・新規登録 現状ナンバープレート無し(未登録)を登録するとき
・移転登録 使用の本拠の位置に変更が伴う場合
・変更登録 使用の本拠の位置に変更が伴う場合

使用の本拠の位置とは、車を実際に管理する拠点となる場所のことです。

個人の場合、通常は、住民登録をしている住所や、実際に生活している場所(単身赴任先や下宿先等)。
法人の場合、実際に車を使用する支店や営業所の住所

自動車の各登録手続きの申請先は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等となります。
車庫証明の申請先は、使用の本拠の位置ではなく、車庫の場所を管轄する警察署になります。

車庫として認められる要件

・車庫の位置と使用の本拠の位置が直線で2㎞以内であること。
・道路から自動車を支障なく出入りでき、かつ自動車の全体を収容できるもの。
・自動車の使用者が、保管場所の使用権原を有すること。

対応警察署

埼玉県警

(略 警察署)
 朝霞   川越   狭山   所沢   新座   西入間    
 東入間   飯能   

警視庁(東京)

(略 警察署)
 昭島   板橋   荻窪   小金井   小平   志村  
 石神井   杉並   高井戸   高島平   立川   田無  
 多摩中央   調布   中野   野方   練馬    光が丘  
 東村山   東大和   府中    三鷹    武蔵野